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求人票に必ず書かれているべき項目とは — 2024年4月の改正を含めて

介護の求人票を見比べていると、ある求人には書いてあることが、別の求人には見当たらないことがあります。実は、求人を出す側には「これは必ず書く」と法令で決められた項目があります。この記事では、その項目の一覧と、2024年4月に加わった項目を整理します。

根拠は職業安定法と施行規則

労働者を募集する事業者は、応募しようとする人に対して、業務の内容や賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(職業安定法5条の3)。明示すべき具体的な項目は、職業安定法施行規則4条の2第3項に並んでいます。これは、ハローワークの求人票でも、民間の求人サイトでも、事業所の自社サイトでも同じです。

明示が求められる項目の一覧

施行規則が挙げる項目は次のとおりです。

2024年4月に加わった3つ

2024年4月から、太字で示した3点が加わりました。

  1. 業務の変更の範囲:入職直後の業務だけでなく、将来の配置転換などで担当する可能性のある業務の範囲です。介護職なら「介護業務全般」「会社の定める業務」などと書かれます。
  2. 就業場所の変更の範囲:転勤や異動で働く可能性のある場所の範囲です。複数の施設を運営する法人では「法人内の全事業所」と書かれることもあります。
  3. 有期契約の更新上限:契約社員やパートなど期間の定めがある契約で、通算の契約期間や更新回数に上限を設けている場合は、その上限を明示します。

求人票を読むときのポイント

介護職の求人で見落としやすい項目

介護職の求人は、同じ法人が特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護など複数の事業所を運営していることが多く、次の点が分かりにくくなりがちです。

求人票と実際の条件が違っていたら

求人票は雇用契約書ではありません。採用が決まったときには、労働条件を書面で明示してもらう必要があります。求人票の内容と実際の条件が違う場合、ハローワークの求人であれば「ハローワーク求人ホットライン」に申し出ることができます。条件に関する相談は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでも受け付けています。

本サイトの確認ツールでは、ここで挙げた項目の記載が読み取れるかを、求人票の本文から項目別に表示します。表示は機械的な読み取りに基づく参考情報ですので、応募の際は必ず原本で確かめてください。

出典

この記事は求人票の読み方についての一般的な情報で、個別の労働条件や転職についての助言ではありません。労働条件のご相談は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーやハローワークをご利用ください。

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