求人票に必ず書かれているべき項目とは — 2024年4月の改正を含めて
介護の求人票を見比べていると、ある求人には書いてあることが、別の求人には見当たらないことがあります。実は、求人を出す側には「これは必ず書く」と法令で決められた項目があります。この記事では、その項目の一覧と、2024年4月に加わった項目を整理します。
根拠は職業安定法と施行規則
労働者を募集する事業者は、応募しようとする人に対して、業務の内容や賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(職業安定法5条の3)。明示すべき具体的な項目は、職業安定法施行規則4条の2第3項に並んでいます。これは、ハローワークの求人票でも、民間の求人サイトでも、事業所の自社サイトでも同じです。
明示が求められる項目の一覧
施行規則が挙げる項目は次のとおりです。
- 従事する業務の内容(業務の変更の範囲を含む)
- 労働契約の期間
- 試用期間
- 有期契約を更新する場合の基準(通算契約期間や更新回数に上限がある場合はその上限を含む)
- 就業の場所(就業場所の変更の範囲を含む)
- 始業・終業の時刻、所定の時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日
- 賃金の額(賞与などの臨時の賃金は除く)
- 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の適用
- 募集する事業者の名称
- 派遣労働者として雇う場合はその旨
- 就業場所の受動喫煙を防ぐための措置
2024年4月に加わった3つ
2024年4月から、太字で示した3点が加わりました。
- 業務の変更の範囲:入職直後の業務だけでなく、将来の配置転換などで担当する可能性のある業務の範囲です。介護職なら「介護業務全般」「会社の定める業務」などと書かれます。
- 就業場所の変更の範囲:転勤や異動で働く可能性のある場所の範囲です。複数の施設を運営する法人では「法人内の全事業所」と書かれることもあります。
- 有期契約の更新上限:契約社員やパートなど期間の定めがある契約で、通算の契約期間や更新回数に上限を設けている場合は、その上限を明示します。
求人票を読むときのポイント
- 「変更の範囲」は、「詳細は面談時にお伝えします」とだけ書かれている場合もあります。この場合は、面接で具体的に確認しておくと安心です。
- 契約社員やパートの求人では、雇用期間(何か月ごとの契約か)と、更新の基準・上限が書かれているかを見てください。
- 賞与や昇給は、この一覧に含まれていません(賃金の額から臨時の賃金が除かれているため)。書かれていないこと自体は、法令上の不備ではありません。賞与の実績の確かめ方は別の記事で説明します。
介護職の求人で見落としやすい項目
介護職の求人は、同じ法人が特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護など複数の事業所を運営していることが多く、次の点が分かりにくくなりがちです。
- 就業場所の変更の範囲:「近隣施設等」「法人内の全事業所」などと書かれている場合、異動の可能性がある事業所の種類(入所系か通所系か)によって、夜勤の有無や勤務時間が大きく変わります。
- 休日の入り方:シフト制の場合、「月8〜10日休み」「4週8休」のように書かれ、曜日は固定されないことが多くあります。年間休日数と合わせて確認すると比べやすくなります。
- 受動喫煙の対策:施設の屋内禁煙は書かれていても、訪問介護では利用者のお宅での環境は事業所によって扱いが異なります。
求人票と実際の条件が違っていたら
求人票は雇用契約書ではありません。採用が決まったときには、労働条件を書面で明示してもらう必要があります。求人票の内容と実際の条件が違う場合、ハローワークの求人であれば「ハローワーク求人ホットライン」に申し出ることができます。条件に関する相談は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでも受け付けています。
本サイトの確認ツールでは、ここで挙げた項目の記載が読み取れるかを、求人票の本文から項目別に表示します。表示は機械的な読み取りに基づく参考情報ですので、応募の際は必ず原本で確かめてください。
出典
- 職業安定法施行規則(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
- 厚生労働省 リーフレット「2024年4月から…明示しなければならない労働条件が追加されます」: https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf