介護の求人票の就業場所はどう読む?変更の範囲と訪問先の書き方
求人票チェックは、利用者ご自身が求人情報を確認するための補助ツールです。職業紹介や求人の提供は行いません。
介護の仕事は、同じ法人が入所・通所・訪問など複数の事業所を運営していることが多く、求人票の「就業場所」の書き方もさまざまです。この記事では、就業場所と「変更の範囲」の欄の読み方を、介護の事業所に多い書き方に沿って説明します。この記事は求人票を自分で確認するための情報で、求人の良し悪しを判断するものではありません。
法令上の位置づけ
職業安定法施行規則4条の2第3項3号は、募集のときに明示する事項として「就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)」を挙げています。変更の範囲は2024年4月から加わりました。厚生労働省のリーフレットでは、変更の範囲を「雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲」と説明しています。
また、職業安定法に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)は、業務の内容について、職場環境を含めできる限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮することを求めています。
介護の求人で就業場所が分かりにくい理由
- 併設の事業所:同じ建物に特別養護老人ホームとショートステイ、デイサービスなどが併設されている場合、どの事業所に配属されるかで勤務時間や夜勤の有無が変わります。
- 法人内の異動:「法人内の全事業所」と書かれている場合、入所系と通所系、訪問系のどれが含まれるかで働き方が変わります。
- 訪問介護:就業場所は事業所と利用者宅になります。事業所から利用者宅、利用者宅から次の利用者宅への移動時間は、通常の移動に要する時間程度であれば労働時間に当たると考えられる、という通達が出されています。
変更の範囲のよくある書き方
変更の範囲の欄には、次のような書き方が見られます。それぞれ読み取れることが異なります。
- 「変更なし」:契約期間中、入職直後の事業所から変わらないことを示します。
- 「法人内の全事業所」:法人が運営する事業所であれば、どこにでも異動の可能性があることを示します。所在地の範囲(通勤できる地域か)と、事業所の種類は別に確認が必要です。
- 「△△市内の事業所」:地域が限られていることは分かりますが、入所・通所・訪問のどれが含まれるかは、この書き方だけでは分かりません。
なお、業務の内容にも同じように「変更の範囲」の欄があります。就業場所が変わると担当する業務も変わることが多いため、両方の欄を合わせて読むと、異動したときの働き方を想像しやすくなります。厚生労働省のリーフレットでは、在籍出向を命じることがある場合で、出向先の就業場所が変更の範囲を超えるときは、その旨を明示するよう求めています。
求人票の記載例(架空)
記載が明確な例です。
就業場所: (雇入れ直後)○○苑(特別養護老人ホーム・△△市)
(変更の範囲)法人が△△市内で運営する介護事業所(入所・通所)
本文だけでは確認できない例です。
勤務地: △△市(法人内の各事業所)
この例では、入職直後の事業所と、将来異動する可能性のある範囲が分かれて書かれておらず、どの種類の事業所に配属されるかが本文からは読み取れません。市内に複数の事業所がある場合は、通勤にかかる時間も事業所によって変わります。求人票の別の欄(仕事内容や事業所の紹介)に事業所名が書かれていることもあるため、本文全体を読んでから確認すると、聞くことを絞りやすくなります。
本文から確認できないときの聞き方
面接や問い合わせでは、たとえば次のように確認できます。
- 「入職直後はどの事業所に配属され、どのサービス(入所・通所・訪問)を担当しますか」
- 「変更の範囲に含まれる事業所に異動した場合、夜勤の有無や勤務時間は変わりますか」
- 「訪問先への移動手段と、移動時間の勤務時間上の扱いを教えてください」
採用が決まったときに交付される労働条件通知書などでも、就業場所と変更の範囲が明示されます。
求人票の本文を貼り付けると、この項目を含む14項目について記載の有無を表示します。判定は本文のみに基づく補助ツールです。求人票チェックのトップへ
出典
- 厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」(求職者向けリーフレット): https://www.mhlw.go.jp/content/001114112.pdf
- 厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
- 厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日 基発第0827001号): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5448&dataType=1&pageNo=1
- 指針(平成11年労働省告示第141号): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00005680&dataType=0&pageNo=1
確認日: 2026年10月2日
更新日: 2026-10-03