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固定残業代の「3点セット」の読み方

「月給28万円(固定残業代を含む)」のような求人を見かけたことはないでしょうか。固定残業代(みなし残業代)は、一定時間分の残業代をあらかじめ毎月の給与に含めて支払う仕組みです。介護職の求人ではシフト制が多いため比較的少数ですが、管理者やサービス提供責任者などの求人で見かけることがあります。この記事では、固定残業代が含まれる求人で確認したい「3点」を説明します。

求人票に書かれるべき3点

職業安定法に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)は、固定残業代を採用する場合に、求人票に次の3点をすべて書くよう求めています。

  1. 固定残業代の計算方法:何時間分の残業に相当するか(時間数)と、その金額
  2. 固定残業代を除いた基本給の額
  3. 固定残業時間を超えた分の割増賃金を、追加で支払うこと

たとえば次のような書き方であれば、3点がそろっています。

基本給 170,000円/固定残業手当 60,000円(30時間分)。30時間を超える時間外労働分は別途支給。

なぜ3点が必要なのか

固定残業代が月給に含まれていると、月給の額だけでは「基本給がいくらで、何時間分の残業代が含まれているのか」が分かりません。上の例では、月給は23万円ですが、基本給は17万円です。残業代や賞与の計算の基礎が基本給になる場合、この差は収入に影響します。

また、固定残業代は「何時間残業しても定額」という仕組みではありません。労働基準法37条により、時間外労働には割増賃金の支払いが必要で、あらかじめ決めた時間を超えて働いた分は追加で支払われる必要があります。3点目の「超過分の追加支給」が明記されているかは、この点の確認になります。

求人票を読むときのポイント

よくある書き方と読み方

実際の求人票では、次のような書き方が見られます。

時間数が分かれば、「固定残業代÷時間数」で1時間あたりの残業代の目安を計算できます。これが、基本給から計算される1時間あたりの賃金に割増率をかけた額と比べてどうかも、確認の手がかりになります。

固定残業代そのものは禁止されていない

固定残業代の仕組みそのものは、要件を満たせば採用することができます。大切なのは、求人票に3点が明示されていて、応募する人が内容を理解したうえで判断できることです。

本サイトの確認ツールでは、固定残業代について「なし」の明記または3点の記載が読み取れるかを表示します。「指針で明示が求められています」と表示される項目は、法律・省令ではなく指針に根拠がある項目です。

出典

この記事は求人票の読み方についての一般的な情報で、個別の労働条件や転職についての助言ではありません。労働条件のご相談は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーやハローワークをご利用ください。

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