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介護の求人票で試用期間と契約期間はどう読む?更新の有無と上限の確認

求人票チェックは、利用者ご自身が求人情報を確認するための補助ツールです。職業紹介や求人の提供は行いません。

介護職の求人には、正職員のほかに契約職員やパートの募集も多く、「契約期間」「試用期間」「契約の更新」の欄が並んでいます。この記事では、期間に関する3つの欄が何を表すのか、求人票のどこを見ればよいのかを説明します。この記事は求人票を自分で確認するための情報で、求人の良し悪しを判断するものではありません。

法令上の位置づけ

職業安定法施行規則4条の2第3項は、募集のときに明示する事項として、次の3つを挙げています。

3つ目は、契約期間の満了後に更新する場合がある有期契約の募集に限って明示する事項です。更新上限の明示は2024年4月から加わりました。厚生労働省の求職者向けリーフレットでは、試用期間中の賃金が異なる場合の書き方として「月給25万円(ただし、試用期間中は月給20万円)」という例が示されています。

3つの欄の違い

欄表していること見るところ
契約期間期間の定めがあるか、ある場合は何か月・何年か正職員は「期間の定めなし」が多い
試用期間本採用前の期間があるか、その長さ期間中の給与や勤務時間が本採用後と同じか
契約の更新更新の有無と、何で判断するか、上限があるか有期契約(契約職員・パートなど)の場合

試用期間は、正職員の求人にも設けられることがあります。契約期間とは別の欄なので、両方を見ておくと整理しやすくなります。なお、有期契約が通算5年を超えて更新された場合は、労働者が申し込むことで期間の定めのない契約に転換できるとされています(労働契約法18条)。

試用期間について知っておきたいこと

試用期間中も、労働契約はすでに結ばれています。勤務時間などの条件を満たしていれば、試用期間中から社会保険や雇用保険に加入するのが原則です。試用期間中の給与や手当が本採用後と異なる場合は、その内容を明示することが求められており、リーフレットの記載例のように「ただし、試用期間中は月給20万円」と書かれます。

また、指針(平成11年労働省告示第141号)は、期間の定めのある契約が試用期間の性質を持つ場合(たとえば、最初の数か月を有期契約とし、その後に正職員として契約する場合)には、その試用的な期間の条件を明示することを求めています。「入職後3か月は契約職員、その後正職員登用」のような書き方を見かけたときは、最初の契約期間中の給与や勤務時間がどう書かれているかを確認しておくと整理しやすくなります。

求人票の記載例(架空)

記載が明確な例です。

雇用形態: 契約職員(○○苑・介護職員)
契約期間: 期間の定めあり(1年)
契約の更新: 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)/更新上限: 有(通算契約期間4年)
試用期間: あり(2か月・労働条件は本採用後と同じ)

本文だけでは確認できない例です。

雇用形態: パート(△△デイサービス)/契約期間: 期間の定めあり/試用期間あり

この例では、1回の契約が何か月か、更新があるか、更新をどう判断するか、試用期間の長さと期間中の条件が本文からは読み取れません。

本文から確認できないときの聞き方

面接や問い合わせでは、たとえば次のように確認できます。

採用が決まったときには、労働基準法に基づいて労働条件通知書などで契約期間や更新の基準が明示されます。求人票と違う点がないかを、その書面で確かめてください。

求人票の本文を貼り付けると、この項目を含む14項目について記載の有無を表示します。判定は本文のみに基づく補助ツールです。求人票チェックのトップへ

出典

確認日: 2026年10月2日

更新日: 2026-10-03

この記事は求人票の読み方についての一般的な情報で、個別の労働条件や転職についての助言ではありません。労働条件のご相談は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーやハローワークをご利用ください。

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