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介護の求人票の休日はどう読む?年間休日とシフトと有給の書き方の違い

求人票チェックは、利用者ご自身が求人情報を確認するための補助ツールです。職業紹介や求人の提供は行いません。

介護職の求人では、シフト制のために休日の書き方が「年間休日」「4週8休」「月9日休み」などさまざまです。この記事では、休日の書き方の違いと、有給休暇との関係を説明します。書き方をそろえて読み比べるための情報で、求人の良し悪しを判断するものではありません。

法令上の位置づけ

職業安定法施行規則4条の2第3項4号は、募集のときに明示する事項として「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項」を挙げています。募集時の明示事項に含まれるのは「休日」で、有給休暇などの「休暇」は含まれていません。休暇は、採用が決まったときに労働基準法に基づいて交付される労働条件通知書などで明示されます。

労働基準法35条は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを定めています。年次有給休暇は、6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日が付与され、勤続年数に応じて増えます(労働基準法39条)。パートなど所定労働日数が少ない方には、日数に応じた有給休暇が付与されます。

休日の書き方の違い

書き方意味読み比べ方
年間休日○日1年間の休日の合計夏季・年末年始の休みが含まれるかを見る
4週8休4週間ごとに8日の休日1年ではおおむね104日前後になる
月○日休み1か月の休日数月によって日数が変わるかを見る
週休2日制1か月に1回以上、週2日の休みがある週がある毎週2日休みの場合は「完全週休2日制」と書かれることが多い

書き方が違う求人を比べるときは、年間休日の日数にそろえると比べやすくなります。有給休暇は休日とは別に付与されるもので、年間休日の日数には通常含まれません。

介護のシフト制で確認したい点

夜勤明けの日の扱い:労働基準法の休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の24時間の休みとされています。夜勤の翌日の「明け」は、勤務が午前中に終わっても休日とは別のものです。夜勤のある求人では、「明け」と「休日」が分けて数えられているかを見ると、実際に休める日数が分かりやすくなります。

夏季・年末年始の休み:入所施設は年中無休で運営されているため、夏季休暇や年末年始休暇は、シフトの中で交代で取る形が多くなります。年間休日にこれらが含まれているか、別に付与されるかで、年間の休みの日数が変わります。

夜勤中の休憩:施行規則4条の2第3項4号には、休日と並んで休憩時間も含まれています。労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、勤務の途中に与えることを定めています。16時間程度の夜勤がある求人では、休憩の時間数と、仮眠の時間が休憩として扱われるかを確認しておくと、1回の夜勤の実際の拘束時間を把握しやすくなります。

有給休暇の取得:2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される方には、そのうち年5日を取得させることが使用者に義務付けられています。求人票に有給休暇の取得実績が書かれている場合は、休みの取りやすさを知る手がかりになります。

求人票の記載例(架空)

記載が明確な例です。

休日: シフト制(4週8休)/年間休日112日(夏季休暇3日・年末年始休暇3日を含む)
休暇: 年次有給休暇(入職6か月後に10日)

本文だけでは確認できない例です。

休日: シフト制(○○苑・ショートステイ)/休暇: 有給休暇あり

この例では、1か月や1年の休日数と、休日の決め方が本文からは読み取れません。

本文から確認できないときの聞き方

面接や問い合わせでは、たとえば次のように確認できます。

求人票の本文を貼り付けると、この項目を含む14項目について記載の有無を表示します。判定は本文のみに基づく補助ツールです。求人票チェックのトップへ

出典

確認日: 2026年10月2日

更新日: 2026-10-03

この記事は求人票の読み方についての一般的な情報で、個別の労働条件や転職についての助言ではありません。労働条件のご相談は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーやハローワークをご利用ください。

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